2002-11-11 第155回国会 衆議院 特殊法人等改革に関する特別委員会 第3号
そしてまた実際に、職員の定数の問題、こういった問題についても、実際のところ、今まで総定員法や何かの関係でいろいろ議論をされたり、あるいはまた、以前だったら大蔵省主計局の給与課の方で政府関係特殊法人の給与や定数を全部チェックして、各省の担当者はみんな指令を受けて、だから、統一していたから、特殊法人の勤務条件なんて全部一律だったわけでありますけれども、こういった人事をまず主務省がまだ握っている、こういう
そしてまた実際に、職員の定数の問題、こういった問題についても、実際のところ、今まで総定員法や何かの関係でいろいろ議論をされたり、あるいはまた、以前だったら大蔵省主計局の給与課の方で政府関係特殊法人の給与や定数を全部チェックして、各省の担当者はみんな指令を受けて、だから、統一していたから、特殊法人の勤務条件なんて全部一律だったわけでありますけれども、こういった人事をまず主務省がまだ握っている、こういう
政府関係特殊法人、こう言っちゃなんでありますが、押しなべて元気がないと言われております。なぜ元気がないんでしょうか。これまでしばしば国会審議の中でも言われてまいりましたのは、幹部が天下りであってプロパーは役員になることができないと。事実上そういうふうな状況にあるというような点の指摘が多くありました。これは長いこと国会の中でも指摘はされてきたが、なかなか改まっておりません。
○政府委員(渡邊信君) 雇用促進事業団の改革は、これは単独で問題とされたわけではなくて、現在あります政府関係特殊法人の全体の見直しの一環として、幾つかの法人とともに、廃止、新設あるいは合併、こういった方向が打ち出されたわけでありまして、この事業団の改革はそういった大きな特殊法人改革の一環であるというふうに理解をしております。
○渡邊(信)政府委員 特殊法人の役員の退職金につきまして、これは利潤の世界のことでございませんので、いろいろな政府関係特殊法人におきます退職金規程とのバランス、あるいは、例えば労災病院につきましては、一万四千人の職員を指揮して三十九の病院の設置事業を行っている、そういった業務におきます責任、任務、権限、そういったものをいろいろ考えながら、事業団が単独で決めるのではなくて、先ほど申しましたように労働大臣
全国の自動車教習所の三三・三%でございますが、それだけで十分かどうかということはそれなりに問題があろうかと思いますが、いずれにいたしましても、この政府関係特殊法人である労働福祉事業団は、民間事業体では力の及びにくい分野で労災被災者やその御家族の福祉の増進のために活動することが期待されているわけでありますが、平成五年の行政監察におきまして、障害者の自動車運転免許については民間自動車教習所にゆだねるべきであるという
それが一つになるわけですから、政府関係特殊法人といえども職員には団結権、団交権、団体行動権の労働基本権が保障されているわけですし、したがって、賃金、退職金、労働時間などの労働条件が労使の交渉によってもちろん決定されるべきものであります。これまでの労使協定とか労使間合意を守って、これがうまくいくように科学技術庁としても指導されると思うのですが、この点だけ伺っておきたいと思います。
省庁の思い切った統廃合か、現在赤字累増中の国有林野か、それとも一説に言う郵政の一部民営化か、あるいは現在九十二を数える政府関係特殊法人の思い切った改廃と民営化か。枝葉末節の組織いじりでは国民負担の軽減となるような大改革は行えますまい。総理の具体的な考えをお伺いしておきます。 次に税制の問題でありますが、増税がストレートに成長要因を減殺することは言うまでもありません。
各省庁の所管する政府関係特殊法人に対する天下りもまた甚だしいものがあります。政府関係特殊法人の労働組合の連合体である政労協が毎年四月に発表している天下り白書によると、大変嘆かわしい実態があります。 運輸省は共管のようなものを含めて十六もの所管特殊法人を持っていますが、百六十五人の役員中五十七人が国家公務員の出身です。閣議決定に違反する渡り鳥と呼ばれるような人たちも七人おります。
こういう批判ももちろんありまして、これはこれまでもいろんなことが閣議で決められてきているわけですが、例えば一九七七年には政府関係特殊法人の役員の定年を決めている、それから閣議了解で、特殊法人の常勤役員に国家公務員からの天下りを半数以下にする、こうしたいろんな閣議決定が、閣議の申し合わせがされているわけです。
高速道路のように政府関係特殊法人においてすら、転嫁の一部見送りを決めております。 政府及び与党は、法案修正までして価格転嫁が消費税の前提であると強調してきましたが、少なくとも四月からの転嫁ができないことがはっきりいたしました。竹下総理が表明されている九つの懸念も何一つ解消されておりません。
特に政府関係特殊法人の雇用率については、これは一・九%が雇用率なわけですけれども、これは政府関係の雇用率よりももっと下がって、一・八四%という状況ですね。こんな政府及び政府関係機関の雇用率の状況で、どうして民間企業に雇用促進の指導ができるのか。この点についてどのようにお考えでしょうか。
まあそれだから三年間いろんな訓練するということなんでしょうが、その三年間いろんな訓練をしてそれで四万一千人を、ここに書いてあるようなことで、百五ページですか、どこどこにどういうふうにするという、「雇用の場の確保」の問題で出ておりますが、例えば公的部門なら公的部門で毎年二十万人ほど採用しているかう、政府の各機関、政府関係特殊法人、地方公共団体にはかせるとか、それから一般産業にもと書いてありますが、この
そこで大臣、私は余剰人員対策の決め手は、これは答申案にも書かれておりますように、国の各機関、それから特殊法人あるいは地方公共団体あるいは既に国鉄に関連をしている各企業、こういうものがどのようにその余剰人員を受け入れるか、これが決め手だと思いますし、ここに書かれておりますように、特に公的部門の国の各機関、政府関係特殊法人、地方公共団体、これらがここに書いてあるように一定割合でその職員を受け入れる、その
他方、しかし何としても、長い間の専売制度、公社制度のもとで行われまいりましたたばこ事業が、政府関係特殊法人であるとは申しながら、株式会社組織で運営されていくことになるという大変革でございますので、当該新会社の株式の放出につきましては、仰せのとおり、たばこ事業関係者にとって全く不安がないような会社経営――この法律案をつくるに際しましても、各方面の意見を聞きますと、それの不安というようなものについての意見
また株式会社の方は株式会社の方といたしまして、これは政府関係特殊法人でございますから、利潤追求だけを第一義的な目的にすべきではございません。
それから文化的事業につきましては、これは公社あるいは新会社の附帯事業、附帯業務あるいは目的達成業務として考えておるという性質のものではございませんで、一種の企業イメージというものを広く国民一般あるいは社会に植えつけるためにどのような文化的な貢献ができるか、そういったような角度から現在検討しているところでございまして、専売公社は公共企業体であり、新会式は株式会社になりましても政府関係特殊法人でございますから
○政府委員(小野博義君) 今回の法案におきましては、当分の間三分の二以上、また将来ともに二分の一以上の保有を義務づけておるわけでございますけれども、民間活力の導入という見地からいたしまして、できるだけ早く新会社の株式を放出すべきであるというのも一つの考え方であろうかと思いますが、他方、今次改革におきましては、長い期間にわたり専売制度、公社制度のもとで行われてきたたばこ事業が、政府関係特殊法人であるとはいいながら
○説明員(長岡實君) 今回の制度改正で専売公社が新会社になるわけでございますが、青木委員のお言葉ではございますけれども、純然たる民営ではない、これは政府関係特殊法人としての株式会社であると。そこに新法人に一つの政策的な目的に奉仕するという役割があるわけでございます。ただ、そんなことを言っていたんでは割高な葉たばこをいつまでも抱えて果たして競争していけるのか。
このような状況下において、我が国たばこ産業の健全な発展等を図るためには、日本専売公社の経営形態を政府関係特殊法人の中で最も経営の自主性の認められる特殊会社に改組することが必要であります。このため、日本専売公社法を廃止し、新たに日本たばこ産業株式会社法を制定するため、ここに本法律案を提出した次第であります。 以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。
○説明員(長岡實君) 今回の制度改正によりまして公社が株式会社組織の政府関係特殊法人に変わるわけでございます。そういったような面におきまして、制度改正の結論に到達するまでの過程におきまして、葉たばこ耕作者の方々が不安をお感じになったことは事実でございます。
このような状況下において、我が国たばこ産業の健全な発展等を図るためには、日本専売公社の経営形態を政府関係特殊法人の中で最も経営の自主性の認められる特殊会社に改組することが必要であります。このため、日本専売公社法を廃止し、新たに日本たばこ産業株式会社法を制定することとした次第であります。 以下、その大要を申し上げます。
製造独占権が付与された政府関係特殊法人として今回は設立されるものでありますが、経営の自主性を最大限発揮するという設立の趣旨にかんがみまして、政府規制は最小限にとどめており、認可及び監督を行う際にも経営の自主性を十分尊重すべきものとして取り扱ってまいりたいと思います。
新会社は諸般の情勢から、製造独占が付与された政府関係特殊法人として設立されますが、経営の自主性を最大限発揮するという趣旨のもとに、政府規制は必要最小限にとどめておりまして、機動的、効率的経営が阻害されないように措置されているところであります。 役員の選解任の認可は、これは人物、識見を中心にして勘案すべきものであると考えております。
巨大な海外たばこ企業との対等な競争関係のもとで我が国たばこ産業の健全な発展を図るため、たばこ産業の現状にかんがみ、公付を分割・民営とはせず、政府関係特殊法人の中で最大限に合理的な企業経営が可能な政府出資の特殊会社に改組し、その新会社に製造を独占させることとしているものであります。
この法律案は、我が国たばこ産業の健全な発展等を図るため、日本専売公社の経営形態を政府関係特殊法人の中で最も自主性が認められる特殊会社に改組する等の措置を講じようとするものでありまして、その主な内容は次のとおりであります。 第一に、新会社は、製造たばこの製造、販売及び輸入に関する事業を経営することを目的とする株式会社とすることとしております。
巨大な海外たばこ企業との対等な競争関係のもとで我が国たばこ産業の健全な発展を図るため、たばこ産業の現状にかんがみ民営とはせずに、政府関係特殊法人の中で最大限合理的な企業経営が可能な政府出資の特殊会社に改組し、その新会社に製造を独占させることといたしているのであります。
政府は、政府関係特殊法人の中で最も経営の自主性の認められる特殊会社に改めたとおっしゃっておりますけれども、取締役の任免、定款の変更、利益の処分、事業計画、目的達成事業の決定等々大臣の認可にかかわらしめる問題等が数多くございまして、公的関与を必要最小限度にとどめることを基本にするという臨調答申に比べて関与が多過ぎるのではないか。なぜここまで介入しなければならないのか。